1/29[ファイナンシャル]

FPCafe vol.4 確定申告~医療費控除のはなし~

◇確定申告で税金が戻ってくる?!

 確定申告の時期ですね。今年の所得税の申告期限は3月15日です。申告が必要な方は早めに済ませてしまいましょう。

 会社員の場合は、ほとんどの方が給料天引きで税金を支払い、会社を通して年末調整をしていますので、確定申告といってもあまり馴染みがないかと思いますが、会社員の方でも確定申告をすることで税金が戻ってくる場合があります。

 もし、皆さんが次のいずれかに当てはまる場合は節税できるチャンスかもしれませんので要チェックです。

①一年間の医療費が10万円以上かかった人

②新たに住宅ローンを組んだ人

③5,000円超の寄付をした人

 

 今回は、この中でも医療費控除についてご紹介したいと思います。

 

◇家族の分も合算できます

 医療費控除は、一年間(その年の1月1月から12月31日まで)に自分で支払った医療費の合計が10万円(その年の総所得額が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合、10万円を超えた分(最高200万円まで)が所得から控除されます。
 本人の医療費だけでなく家族の分も合算できるのがポイントです。合算できるのは「生計を一にする親族」なので、その家族が扶養控除の対象になっていない共働きの配偶者や同居していない家族でも大丈夫です。

 

◇交通費や薬代も対象

 医療費控除の対象となる医療費は、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

 例えば、診療、治療、出産のための診察費用や入院費用のほかに、通院や入院のために支払った交通費(公共交通機関を利用した場合)、治療や療養のための薬代なども含まれます。

 薬代は医師に処方されたものだけでなく、市販の医薬品も入ります。介護費用の自己負担分も合算できます。

 一方、健康診断や人間ドックの費用は、重大な異常が発見され、引き続き治療を受けた
場合は対象となりますが、異常が発見されなかった場合は対象外です。

 また、美容整形や健康増進、病気予防のための費用、近視、乱視などの矯正用めがねやコンタクトレンズの代金などは医療費の対象となりません。

 詳しくは税務署などに確認したほうがいいでしょう。

 

◇領収書は大切に保管

 医療費控除を受けるためには、確定申告書に医療費の支出を証明する書類(領収書など)と源泉徴収票を添付して税務署に提出します。自分や家族が入院や長期の通院などで多額の医療費が掛かった場合には、一年間の領収書を大切に保管しておきましょう。

 ただし、生命保険の入院給付金や社会保険の出産育児一時金など、医療費を補てんする保険金などを受け取った場合は、それらの額を医療費から差し引かなければいけませんのでご注意ください。

 

◇税率が高い人ほど効果は大

 医療費控除でいくら戻ってくるかは、その方の所得税率によります。

 例えば、医療費控除額が5万円だった場合、所得税率5%、住民税率10%の人は7,500円(5万円×15%)の減税となり、所得税率20%、住民税率10%の人なら1万5,000円(5万円×30%)の減税となります。つまり、家族の中で一番税率の高い人(所得の多い人)が医療費控除を受けると、節税効果が大きくなります。

■お気軽にお問い合せください。

税理士法人三部会計事務所

TEL.024-922-1300 FAX.024-922-6363

〒963-8023 福島県郡山市緑町16-1

■メールでのお問い合せはこちらからどうぞ。