よくあるご質問
よくあるご質問
経営支援
国の主要な補助金から、福島県や各自治体独自の支援制度まで幅広くカバーしています。
人手不足を解消するロボットなどの導入を支える「省力化補助金」、新事業への挑戦を支える「新事業進出補助金」、新サービスの設備投資を支援する「ものづくり補助金」などがあります。
さらに補助金だけでなく、税制優遇や融資で有利になる「経営力向上計画」や「先端設備等導入計画」といった各種計画の作成・申請手続きのサポートも承ります。
これらは一例ですので、まずは『このような投資を考えている』という初期の段階からお気軽にご相談ください。
貴社が活用できる制度があるか、お調べいたします。
事業計画とは、自社の目指す目標と、それを達成するための具体的な「行動」と「お金(資金)」の計画をまとめた社内のロードマップです。
単年度ではなく5~10年先を見通した中期計画により「未来を描く(Plan)」ことで、強みを伸ばし課題を予防する「強い経営体質」を作ることができます。
アクションの明確化:
目指すビジョンを数値化・言語化することで、今やるべき具体的な行動が見えてきます。
財務改善と融資対策:
将来の収支を把握して「先行きが見通せる、資金繰りに強い財務基盤」を作るだけでなく、金融機関からの信頼を高め融資交渉において有利になります。
補助金申請への土台作り:
審査で重視される「本質的なストーリー」があらかじめ整理されるため、申請する際もスムーズで説得力のある計画が立てられます。
描いた未来を確実に実行へ移せるよう、当事務所の専門コンサルタントが丁寧にサポートします。
経営会議は、現状の課題を洗い出し、会社の未来に向けた次の一手を決める重要な場です。
三部会計事務所では、会議の進行をファシリテートし、経営方針の決定と実行を強力にサポートします。
会議の進行を代行:
形骸化しがちな社内会議を三部会計事務所がファシリテートいたします。
第三者が客観的な視点で議論をリードすることで、限られた時間の中で建設的かつ具体的なアクションプランを引き出します。
「先行経営」を実現する資料の提供と分析:
過去の数字を振り返るだけでなく、一歩先を見据えた「先行経営」を実現するために最適な財務データや分析資料をご提供します。
どこに利益のボトルネックがあるのか、データに基づいて明確にします。
経営方針の決定と実行のサポート:
計画の策定はもちろん、決めたことを実行に移すという最もエネルギーが必要なフェーズにも、経営者の皆様と一緒に取り組みます。
三部会計事務所では公式YouTubeの定期配信を行っています。
最新の補助金トレンドや採択のポイントを動画で分かりやすく解説していますので、移動時間やちょっとした隙間時間に、ぜひご覧ください。
また個別のご相談については、初回無料相談をお気軽にご活用ください。
貴社の具体的な投資予定や経営課題を丁寧に伺い、今使える最適な支援制度をご提案いたします。
相続・資産承継支援
被相続人、事業承継相続人などについて、下記の要件等を満たす必要があります。
①経済産業大臣の確認
後継者の確定、株式の計画的承継などに関して、先代経営者の存命中に「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。
②先代経営者(被相続人)の要件
・ 会社の代表者であったこと
・ その会社の発行済み株式等について、同族関係者と合わせてその過半数を保有し、かつ、その同族関係者(事業承継相続人を除く)の中で 筆頭株主だったこと 等
③後継者(相続人)の要件
・ 先代経営者の親族であること
・ その会社の発行済み株式等について、同族関係者と合わせてその過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主となること
・ 相続のあった日から5ヶ月を経過する日に会社の代表者であること 等
④事業継続期間(5年間)の要件
・ 相続後5年間は認定を受けた会社の代表者であること
・ 相続後5年間は雇用(従業員数)の8割以上を維持すること
・ 相続後5年間は相続した対象株式を保有すること 等
事業を承継する相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等で会社の株式等を取得して、その会社を経営していく場合には、その相続人が納付すべき相続税額のうち、一定の要件のもと、相続等により取得した会社の議決権株式等の3分の2に達するまでの部分にかかる課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される制度です。
平成21年度税制改正で創設される予定ですが、平成20年10月1日にさかのぼって適用できます。
この制度の対象となる会社は、中小企業基本法上の中小企業で、医療法人や個人の資産管理法人等は除外されています。
なお、この制度の適用を受けるためには、経済産業大臣の認定を受ける必要があり、適用した場合は雇用確保をはじめ事業継続の状況を経済産業大臣に報告することとされています。
非上場株式等の相続税評価額は「単価×株数」で算出します。
対策としては、①株式の評価額を引き下げる方法 ②所有株式数を減少させる方法の二つがあります。
ただし、所有株式を移転させる場合、自社株が分散しすぎると同族の支配権が確保できなくなるケースや、分散後に株を買い戻そうとしたときに価額をめぐってトラブルになるなどの心配もありますので、注意が必要です。
贈与税の「暦年課税」を利用して、時間をかけて少しずつ贈与するとよいでしょう。相続対策にかけられる年数が長ければ長いほど、それだけ節税効果が期待できます。
[ 暦年課税とは… ]
1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額に課税されます。
[ 贈与税の速算表 ]
200万円以下 ・・・・・・・・・・・・・・ 10%
300万円以下 ・・・・・・・・・・・・・・ 15%(控除10万円)
400万円以下 ・・・・・・・・・・・・・・ 20%(控除額25万円)
600万円以下 ・・・・・・・・・・・・・・ 30%(控除額65万円)
1000万円以下 ・・・・・・・・・・・・・ 40%(控除額125万円)
1000万円超 ・・・・・・・・・・・・・・・ 50%(控除額225万円)
贈与税の最低税率(10%)の範囲内で、毎年少しずつ贈与することで、将来の相続税の負担が軽くなるといえます。
事業承継では、財産や自社株の評価、生前贈与など、相続税、贈与税と合わせた対策を考えましょう。
①後継者を決めたら、まずは、本人や社内、及び取引先等に後継者を明確に示しましょう。
②相続税がかかるかどうか試算してみましょう。
・ 現在の資産の相続税評価額、時価の確認
・ 資産の状況
・ 万一のときの相続税納税資金の確保
③早い時期からの対策をお勧めします
・ 相続が「争族」にならないために・・・遺言、遺産分割
・ 納税資金対策・・・生命保険金、死亡退職金の活用
・ 節税対策
中小企業の事業承継では、経営者が所有する自社株を後継者が必ず引き継がなければなりません。
かし、非上場株式は、換金性がほとんどないうえに、相続財産に占める割合が高くなりがちです。まずは、自社株の評価を行い、自社株対策を検討しましょう。