税理士法人三部会計事務所

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事業承継 |Q&A

Q

納税猶予制度の適用を受けるための要件について教えてください。

被相続人、事業承継相続人などについて、下記の要件等を満たす必要があります。

①経済産業大臣の確認

 後継者の確定、株式の計画的承継などに関して、先代経営者の存命中に「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。 

②先代経営者(被相続人)の要件

 ・会社の代表者であったこと

 ・その会社の発行済み株式等について、同族関係者と合わせてその過半数を保有し、かつ、その同族関係者(事業承継相続人を除く)の中で筆頭株主だったこと 等

③後継者(相続人)の要件

 ・先代経営者の親族であること

 ・その会社の発行済み株式等について、同族関係者と合わせてその過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株主となること

 ・相続のあった日から5ヶ月を経過する日に会社の代表者であること 等

④事業継続期間(5年間)の要件

 ・相続後5年間は認定を受けた会社の代表者であること

 ・相続後5年間は雇用(従業員数)の8割以上を維持すること

 ・相続後5年間は相続した対象株式を保有すること 等

Q

取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度とは

 事業を承継する相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等で会社の株式等を取得して、その会社を経営していく場合には、その相続人が納付すべき相続税額のうち、一定の要件のもと、相続等により取得した会社の議決権株式等の3分の2に達するまでの部分にかかる課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予される制度です。

 平成21年度税制改正で創設される予定ですが、平成20年10月1日にさかのぼって適用できます。

 この制度の対象となる会社は、中小企業基本法上の中小企業で、医療法人や個人の資産管理法人等は除外されています。

 なお、この制度の適用を受けるためには、経済産業大臣の認定を受ける必要があり、適用した場合は雇用確保をはじめ事業継続の状況を経済産業大臣に報告することとされています。

 

Q

中小企業経営承継円滑化法によって何が変わるのでしょうか。

 中小企業経営承継円滑化法は、正式名称が「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」といい、2008年10月1日に施行されました。

 これにより、遺留分に関する民法の特例や金融支援制度が創設されたほか、平成21年度税制改正において「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設される予定です。

 ①遺留分に関する民法の特例

 当事者全員の合意を条件に、生前に贈与を受けた自社株式等を遺留分基礎財産から除外できるようになります。また、生前に贈与を受けた自社株式等の評価額をあらかじめ固定できます。これらは、事業承継に不可欠な自社株式等の遺留分減殺請求を未然に防止して、後継者への株式等の集中を促進させることが目的です。

 ②経営の円滑な承継のための金融支援制度

  相続に伴って、非後継者が持つ株式や事業用資産等を後継者が買い取らなければいけない場合や、後継者が取引先や金融機関から信用を獲得するまでの取引条件の悪化などに対応するため、経済産業大臣の認定を受けた中小企業または代表者は以下の融資を受けることが可能になります。

  (1)会社による自社株式等の取得資金の融資(平成20年4月1日から実施)

  (2)後継者個人による経営権安定化のための資金の融資

  (3)後継者不在等の企業をM&A等により取得するための資金の融資(平成20年4月1日から実施)

 

 ※なお、①②の適用を受けるためには経済産業大臣の認定や、各種要件を満たす必要がありますので注意が必要です。

 

Q

自社株対策にはどのような方法がありますか。

 非上場株式等の相続税評価額は「単価×株数」で算出します。

 対策としては、①株式の評価額を引き下げる方法 ②所有株式数を減少させる方法 の二つがあります。

 ただし、所有株式を移転させる場合、自社株が分散しすぎると同族の支配権が確保できなくなるケースや、分散後に株を買い戻そうとしたときに価額をめぐってトラブルになるなどの心配もありますので、注意が必要です。

 

 

Q

税負担を軽くしながら生前贈与をするよい方法はありますか。

 贈与税の「暦年課税」を利用して、時間をかけて少しずつ贈与するとよいでしょう。相続対策にかけられる年数が長ければ長いほど、それだけ節税効果が期待できます。

 

 ★暦年課税とは・・・★

  1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額に課税されます。

 ★贈与税の速算表★

    基礎控除後の課税価格     税率

      200万円以下・・・・・・・・・・10%

      300万円以下・・・・・・・・・・15%(控除額10万円) 

      400万円以下・・・・・・・・・・20%(控除額25万円)

      600万円以下・・・・・・・・・・30%(控除額65万円)

      1000万円以下・・・・・・・・・40%(控除額125万円)

      1000万円超・・・・・・・・・・・50%(控除額225万円)

   贈与税の最低税率(10%)の範囲内で、毎年少しずつ贈与することで、将来の相続税の負担が軽くなるといえます。

Q

会社を経営しています。将来は長男に事業を継がせるつもりですが、事業承継にあたっては何から始めればいいのでしょうか。

  事業承継では、財産や自社株の評価、生前贈与など、相続税、贈与税と合わせた対策を考えましょう。

①後継者を決めたら、まずは、本人や社内、及び取引先等に後継者を明確に示しましょう。

 

②相続税がかかるかどうか試算してみましょう。

  ・現在の資産の相続税評価額、時価の確認

  ・資産の状況

  ・万一のときの相続税納税資金の確保

③早い時期からの対策をお勧めします

  ・相続が「争族」にならないために・・・遺言、遺産分割

  ・納税資金対策・・・生命保険金、死亡退職金の活用

  ・節税対策

Q

中小企業の自社株対策・非上場の株式会社で、株式のほとんどを私(社長)、妻、長男が所有している同族会社です。事業承継において気をつけることはありますか?

中小企業の事業承継では、経営者が所有する自社株を後継者が必ず引き継がなければなりません。

しかし、非上場株式は、換金性がほとんどないうえに、相続財産に占める割合が高くなりがちです。

まずは、自社株の評価を行い、自社株対策を検討しましょう。


 

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