事業承継対策、今が絶好のタイミング!
◆贈与税の納税猶予制度
平成21年度税制改正では、「取引相場のない株式にかかる相続税の納税猶予制度」が創設される予定ですが、これはあくまでも将来相続が発生した場合に適用できるものであるため、生前の計画的な事業承継対策には活用できません。
そこで、生前の円滑な事業承継を促進する目的で、「取引相場のない株式にかかる贈与税」についても納税猶予制度が創設される予定であることが明らかになりました。
平成21年4月1日以降に行われる贈与から適用される予定です。
同制度は、後継者が、非上場会社を経営していた親族から、その保有株式等の全部を贈与で取得した場合には、その株式等の贈与にかかる贈与税の納税を猶予するという制度です。この制度の創設により、生前の事業承継対策が行いやすくなります。
さらに、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な株安の影響で、相続税評価額の計算の基礎となる「類似業種の株価」も下落しています。これに伴い自社株の評価も低くなりますので、円滑な事業承継対策の一環として自社株を移転するのには、今が絶好のタイミングと言えるかもしれません。
◆相続税の猶予税額の免除要件も明確になりました
取引相場のない株式にかかる相続税の納税猶予制度については、下記の通り、猶予税額が免除される要件が明確になりました。
①経営承継相続人が特例適用株式等を死亡のときまで保有し続けた場合
②承継した会社に破産手続の開始決定等があった場合
③次の後継者に特例適用株式等を贈与した場合において、その特例適用株式等について贈与税の納税猶予制度の適用を受けるとき
④同族関係者以外の者へ保有する特例適用株式等を一括譲渡した場合において、その譲渡対価または譲渡時の時価のいずれか高い額が猶予税額を下回るときにおけるその差額分
◆遺産取得課税方式への改正は先送りに
平成20年度の与党税制改正大綱に盛り込まれていました「相続税の遺産取得課税方式への改正」については、今回は先送りされることになりました。
Date:2009年1月10日