掛金の全額が所得控除になる!個人型確定拠出年金(401k)
企業の役員・従業員の皆様(第2号被保険者)の場合、216,000円(年間最高)の所得控除!
3大税制優遇
①掛金を支払うとき「全額所得控除」
自分で運用商品を選択できる個人型確定拠出年金(401k)の最大のメリットは、 掛金の全額が所得控除になること。
企業の役員・従業員の方(厚生年金の被保険者)なら、個人型確定拠出年金に加入する場合の拠出限度額は月額18,000円(年額216,000円)になります。
(個人事業主の場合、小規模企業共済と別枠で年間最大81万6,000円まで所得控除できます。)
②運用するとき「運用益非課税」
一般の金融商品の利息には税金がかかりますが、確定拠出年金では運用益に対して税金がかかりません。
③受給するとき「公的年金等控除」
年金で受け取る場合は雑所得、一時金として受け取る場合は退職所得として課税されますが、それぞれ「公的年金等控除」、「退職所得控除」が適用されます。
●ご注意点●
・原則として、60歳まで途中引き出し、脱退はできません。
・加入してから、受け取りが終了するまでの間、手数料がかかります。
・掛金の拠出ができるのは60歳になるまでです。
・月々5,000円から始められます。
・掛金は途中で増減できます。
・受け取りは60歳以降、年金か一時金かを自由に選べます。
加入資格を必ずご確認ください。
詳細はチラシをご覧いただくか、担当者へご確認ください。
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Date:2008年9月17日