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平成21年度固定資産課税台帳の縦覧期間は4月1日から6月1日までです


 土地、家屋、償却資産にかかる固定資産税は、毎年1月1日現在の評価額をもとに算定されますが、平成21年度はその評価替えの基準年度にあたります。
各市町村の担当部署では、納税者が他の土地・家屋の価格との比較を通じて自分の固定資産税の評価が適正であるかどうかを判断できるよう、固定資産課税台帳の縦覧期間を設けています。
縦覧期間中は、固定資産課税台帳(名寄帳)の写しを無料でもらえるので、土地・家屋の贈与、自社株式贈与などをお考えの方は、この機会に行ってみて下さい。また、ご自分の土地、家屋について実情と異なる課税がないかどうか確認してみましょう。

<チェックポイント>


 □ 宅地・農地・山林・雑種地など、課税地目が現況にあっているか


 □ 住宅用地の軽減(*)適用が漏れていないか


 □ 一筆の土地が、宅地・農地・雑種地など異なる用途に使われている場合、全体が宅地課税されていないか

     
*住宅用地の軽減とは、住居1戸につき200㎡までは6分の1、それを超える部分は3分の1に軽減される特例です。

※縦覧期間等については、市町村によって異なる場合があります。

第50号

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