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中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が変わりました!


 世界的な金融危機、株安、円高などを背景に、企業にとって厳しい状況が続いています。

 今回は、景気変動など経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた企業を対象に支給される「中小企業緊急雇用安定助成金」をご紹介します。

◇中小企業緊急雇用安定助成金とは・・・

 雇用している従業員の解雇を避け、一時的な休業、教育訓練、出向によって雇用を維持する場合、休業手当や教育訓練費等の一部が国から助成されます。

◇支給額は・・・

 ①休業、教育訓練の場合・・・厚生労働大臣が定める方法で算出した休業手当、賃金に相当する額の5分の4(上限あり)。教育訓練の場合は一人1日6,000円が上乗せされます。

 ②出向の場合・・・出向元事業主の負担額の5分の4(上限あり)

◇要件は・・・

 ①最近3ヶ月の生産量が、その直前3ヶ月または前年同期比で減少していること

 ②前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要です)
※従来の雇用量要件はなくなりました。
※雇用保険の被保険者として6ヶ月以上継続雇用されている方に加え、次の方も対象になります。
 ・被保険者期間が6ヶ月未満の方(新規学卒者を含む)
 ・6ヶ月以上雇用されている被保険者以外の方(週の所定労働時間が20時間以上の方に限ります)

※詳しくは担当者までお問い合わせください。1月に同助成金に関するセミナーを開催する予定です。

第48号

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