第40号

「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」のポイント

 今月発表された平成20年度与党税制改正大綱では、中小企業の事業継続の円滑化に向けた政策税制として「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」の創設が盛り込まれ、高い関心を集めています。知っておきたいポイントをまとめてみます

<制度の概要>

非上場会社を経営していた被相続人から相続等で会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合

発行済株式総数の3分の2まで、課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます

〈要件〉 ・事業承継相続人が相続後筆頭株主である
      ・被相続人が相続前、筆頭株主だった
      ・対象株式をすべて担保提供する   など

※平成21年度税制改正で実施される予定です。

※以下の場合は、納税猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税を払うことになります。
    ・相続後5年の間に代表者でなくなる
    ・雇用の8割以上を維持しない
    ・対象株式を手放す

※同制度は、相続後の制限が多く、経営上の選択の幅を狭めるリスクもあります。
 また、事業承継相続人が複数いる場合の取り扱いや、猶予税額が免除される理由などについては未解決のままですので、今後の動向が注目されます。

【】

コーヒーブレイク

今年1年を振り返って

2007年も残りわずかとなりました。今年は皆様にとってどんな一年だったでしょうか?
 三部会計グループの今年一年を振り返ると…、9月には、ご愛顧いただいているお客様にあらためて感謝の気持ちを伝えようと、初めて「感謝の集い」を開催しました。この企画のきっかけは、あるお客様からのアドバイスでした。なにぶん初めてのことで、「お客様に喜んでいただくためにはどうしたらいいのか」、実行委員会で検討を重ねました。当日は全職員でおもてなしをさせていただきました。慣れないことばかりで、至らない点も多々あったかと思いますが、多くのお客様にご出席いただき、職員一同、とても温かい気持ちになりました。来年以降も、少しずつ改善させながら継続していきたいと考えております。
 また今年は、相続対策や資産管理などのお手伝いをする会員制サービス「三部倶楽部~相続顧問」を新たに立ち上げました。おかげ様で現在115人の方々に会員登録していただき、資産を守るための勉強会や税理士による個別相談などをご利用いただいております。(入会申し込みはいつでも承っております!)
 そのほか、㈱武蔵野の小山昇社長の講演会をはじめ、「経営に役立つ数字の見方」「相続対策」「人事労務・就業規則」「資産運用」「戦略マネジメントゲーム」などのセミナーも開催しました。
 こうして振り返ると、今年は新しいことに「挑戦」した一年だったなぁと感じます。
 来年も、お客様の発展のためのお手伝いができるよう、職員一同、知恵を絞って頑張ります。
 来る2008年も変わらぬご愛顧を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

さんべ通信をFAXでお届けしています。

さんべ通信をご希望の方は、下記までお電話でお申し込み下さい。

TEL.024-922-1300

■お気軽にお問い合せください。

税理士法人三部会計事務所

TEL.024-922-1300 FAX.024-922-6363

〒963-8023 福島県郡山市緑町16-1

■メールでのお問い合せはこちらからどうぞ。