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H18年度税制改正案のポイント①


役員報酬の一部損金不算入

 平成18年度税制改正要綱が閣議決定されました。なかでも影響が大きいのが「同族会社役員報酬の一部損金不算入制度」の新設です。
 中小企業にとっては不公平感の強い内容なので、税理士会等でも反対していましたが、どうやら成立しそうな気配です。
 
【同族会社役員報酬の一部損金不算入制度とは】

(平成18年4月1日以降開始事業年度より)
  
 一定の要件に該当する同族会社について、会社の実質主催者(1人)の役員報酬のうち、所得税の給与所得控除額相当額が、法人税の計算上損金として認められなくなります。

   ※ 一定の同族会社とは、次に掲げる会社です。
    役員とその同族関係者が株式の90%以上を保有し、かつ役員総数の過半数を占める会社
       
ただし、次の場合には適用されません。


 ① 直前3期の所得(オーナーの給与控除前)平均が800万円以下
 ② 上記所得平均が800万超3000万以下で、所得のうちにオーナー給与の占める割合が50%以下

 個人事業を法人化するメリットのひとつが、役員報酬に係る給与所得控除による節税でした。
 今年5月の商法改正で資本金1円でも株式会社設立が可能になるのにあわせ、法人設立による節税策を封じようとするものです。
 既存の法人でも、要件に該当すれば増税になる可能性があります。
 詳しい内容が発表され次第、対応策についてお知らせしたいと思います。
 

第34号

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