さんべ通信
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H18年度税制改正案のポイント②
交際費 5,000円以下の飲食代はOK
平成18年度税制改正要綱で、法人税の交際費の損金不算入についても見直しがありました。まだ詳細も含め、決定はしていませんが、速報としてお知らせいたします。
【交際費の損金不算入とは】
資本金1億円以下の法人については、交際費のうち
① 400万円までの部分については10%
② 400万円を超える部分については全額
が、法人税の計算上損金不算入となっています。
(ただし、資本金1億円超の法人については、交際費の全額が損金不算入です)
★ 今回の改正内容(平成18年4月1日以降)
一人あたり5,000円以下の一定の飲食費は、全額損金となります。
(ただし、役員間の飲食を除く *社内・社外の区分けをする)
※ はしごした時はどうなるのかなど詳細は未定です。
※ 否認されないよう、領収書には出席者の人数・名前・肩書き等をメモしましょう。
※ 飲食店関係の方は、5,000円以下のメニューの充実が必要かも??
国家公務員の、5,000円以下の贈与等は報告不用という規程が、金額の根拠になったという推測もあります。詳細については、法案が確定次第お知らせしたいと思います。
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